撚出生・戸籍撚
日本人と外国人との間に生まれた子供は、重国籍となる可能性があります。
まず、出生届ですが日本で子供が生まれた場合は本籍地の市区役所に14日以内に届出なければなりません。外国で生まれた場合は3ヶ月以内にその国に駐在する大使館か、日本の本籍地へ届出なければなりません。 国籍の問題ですが、子供の生まれた国が「その国で生まれた者すべて」に国籍を与える制度を採っている場合、その子の日本国籍を失わせないためには、出生届と同時に、「日本国籍の留保」の届を行なう必要があります。又、重国籍者は22歳までに、いずれか一つの国籍を選択しなければなりません。