撚具備証明書撚
婚姻要件具備証明書とは、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしている事を証明するものです。 各国の公的機関で発行されます。
日本人の場合は法務局が作成します。 外国人の場合は在日大使館などで発行されます。
国によっては、婚姻要件具備証明書を発行していない場合があります。その場合にはそれに代わる書類(例えば、宣誓書)が必要になります。
もし、婚姻要件具備証明書もそれに代わる書類も入手出来ない時は、下記のような書類が必要になると思います。 詳しくは市区役所でご確認下さい。
[代わる書類]
外国人の本国の法律の写し(出展を明らかにするとともに、日本語訳の添付が必要
外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書などの身分証明書、身分登録書の写し、出生証明書など(いずれも日本語訳が必要)
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