撚氏の変更撚
日本人が外国人と結婚した場合、外国人についての戸籍は作られませんが、配偶者である日本人の戸籍にその外国人と婚姻した事実が記載されます。 日本人の配偶者が戸籍の筆頭者となります。 もし、婚姻により外国人配偶者の「氏」を名乗りたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、戸籍届窓口に氏の変更届を行なえば外国人配偶者の氏に変更する事が出来ます。 6ヶ月過ぎている場合には家庭裁判所の許可を得た上で氏の変更届をしなければなりません。
礪
戻る