国際結婚の手続き
国際結婚をするためは複雑な結婚手続きをしなければなりません。日本人同士であれば婚姻届と2人の戸籍謄本があればそれで大丈夫ですが法律が違う国の人同士の結婚ですから多くの書類が必要ですし、それぞれの国に書類を提出しなければいけません。ここでは日本での国際結婚の手続きについてご紹介します
婚姻届が受理されるには結婚する2人がその国の法律に沿っていなければいけません。日本の場合は、日本では以下が婚姻には必要とされています。
- 男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
- すでに結婚している人は重婚するできない
- 再婚する女性は前婚の解消、取消の日から6カ月以上過ぎていないといけない
- 直系血族、3親等内の傍系血族では婚姻をすることは出来ない
- 直径姻族は婚姻をすることが出来ない
- 養親子関係者は婚姻は出来ない
- 未成年者は親の同意が無ければならない
これらは日本の場合ですので婚姻が可能な年齢は国によってまちまちですし、他の条件もぞれぞれ異なります。相手の国で定めている婚姻の要件を調べておくことが必要です。
日本への届出に必要なもの
婚姻届書
市区町村の役所にあるもので結婚の証人に成人2人(外国人でも可)の署名と捺印がなければなりません。
戸籍謄本
日本人のみ必要になります。
婚姻要件具備証明書
外国籍の人が本国の法律での要件を満たしているかを証明するもので日本語の訳文をつけなければいけません。
国籍証明となるもの
外国人の国籍を証明するもの。パスポートや外国人登録証明書、出生証明書などをさします。
提出する手順
1役所で、婚姻届の用紙と戸籍謄本を入手
2役所で外国人婚約者の必要書類を問合わせます
まず、婚姻届を出す市区町村役所に、結婚相手の出身国を告げて必要な提出書類を確認してください。役所には「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストがあります。発行しない国の場合代わりにどの書類を用意したらいいか訪ねましょう。
3相手の国の在日大使館もしくは領事館に問合わせ
相手の国の在日大使館、もしくは領事館に確認した必要書類を発行してもらい、申請の手続きをします。
4必要書類を市区町村の役所に提出
5役所で婚姻受理証明書を発行する
婚姻届が受理されたら窓口で婚姻受理証明書を発行してもらいましょう。受理されなかった場合は、理由の確認も含め、不受理証明書を発行してもらいましょう。
6手の国の在日大使館・領事館へ提出
受理証明書や他の必要書類を相手の国の在日大使館、もしくは領事館に提出して婚姻の届出をします。