| 日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、次のような手続きが必要となります。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、日本も中国も二重国籍を認めていませんので、出生後の諸手続きが煩雑となりますのでご注意下さい。
また、中国の国籍法に基づき手続きを行う場合は、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にお問い合わせ願います。
★中国の国籍法で中国国籍を得られる条件(抜粋)
- 両親が中国籍の場合
- 父母の一方が中国籍で中国国内で出生した場合
- 父母の一方が中国籍で中国国外に定居し、中国国外で出生し、他の国籍を出生すると同時に取得しない場合
- 父母が無国籍又は国籍不明で、中国に定住し、本人が中国で生まれた場合
中国の国籍法
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