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中国での出産

   

日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、次のような手続きが必要となります。
なお、出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることから、日本も中国も二重国籍を認めていませんので、出生後の諸手続きが煩雑となりますのでご注意下さい。

また、中国の国籍法に基づき手続きを行う場合は、市、省等により必要書類等が異なりますので事前に関係機関にお問い合わせ願います。

★中国の国籍法で中国国籍を得られる条件(抜粋)
  • 両親が中国籍の場合
  • 父母の一方が中国籍で中国国内で出生した場合
  • 父母の一方が中国籍で中国国外に定居し、中国国外で出生し、他の国籍を出生すると同時に取得しない場合
  • 父母が無国籍又は国籍不明で、中国に定住し、本人が中国で生まれた場合

中国の国籍法

 

戸籍への記載手続き

   
(1)日本の国籍法に基づく場合
出生後3ヶ月以内に外国にある日本大使館、領事館又は日本国内の本籍地若しくは住所地の市区町村役場に出生届を提出する必要があります。 (注)出生後3ヶ月を経過すると日本国籍を取得することが
  出来ないことがありますのでご注意下さい。 [必要書類]
  • 出生届(所定様式配備)−−2通
  • 出生証明書原本−−−−−−−−−−−−−1通
  • 出生証明書の和訳文(所定様式配備)−1通
  • 戸籍謄(抄)本−−−−−−−−−−−−−−1通
(2)中国の国籍法に基づく場合
中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
(注)
  • 中国人の父若しくは母が日本で定住している場合は同人の戸口簿は抹消されている場合がありますので、その際は同人の両親の戸口簿に「孫」として記載してもらいます。
  • 各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に御確認願います。

 

中国を出国する手続き

   

中国を出国する際は、中国旅券により出国する場合と日本国旅券により出国する場合がありますが、日本国旅券で出国する場合、出生した子の中国での手続きが煩雑で、かつ、時間も長期間ようすることとなりますのでご注意下さい。

(1)中国旅券で出国する場合
  1. 上記1.(2)により戸口簿に記載した後、公安局に赴き中国旅券の申請を行って下さい。
  2. 日本国査証の申請
    中国旅券を取得した後、次の書類を御用意の上、在中国日本大使館・総領事館に日本国査証の申請を行って下さい。約1週間で日本国査証を便宜的に発給します。
    必要書類
    • 中国旅券
    • 戸籍謄(抄)本(子の記載されたもの)−−1通
    • 写真(4.5cmX4.5cm)−−−−−−−−−−2枚
  3. 日本国旅券の申請
    日本入国後、外国へ出国する場合は最寄りの旅券事務所において日本国旅券の申請を行って下さい。

(2)日本国旅券で出国する場合の手続き
  1. 日本国旅券の申請
    次の書類を御用意の上、在中国日本大使館・総領事館に日本国旅券の申請を行ってください。
    必要書類
    • 戸籍謄(抄)本(子の記載されたもの)−−1通
    • 写真(4.5cmX3.5cm)−−−−−−−−−−2枚
  2. 中国査証の申請
    日本国旅券を申請した後、公安局外国人出入境管理処において中国査証の申請を行う必要があります。
)中国査証を申請する場合、中国の国籍法は二重国籍を認めておらず、出生した子は中国国籍を有する(即ち中国人とみなされる)ことから、中国人に対し中国査証を発給することができないということになります。
このため、日本国旅券に中国査証を取得する場合には、先ず「中国国籍離脱」の手続きを行う必要があります。この手続きは、審査が煩雑(関係書類は、北京の中央政府まで送付される。)で、期間も長期間要することになりますので、その点を十分にご注意下さい。 ただし、例外として中国人父又は母の日本においての在留資格が「日本人の配偶者等」で在留期間が「3年」であれば中国査証を発給している例がありますので、詳しくは公安局外国人管理出入境管理処へ直接ご確認願います。