結婚する前に離婚のことを考える方はいないと思いますが、いつか夫婦生活が破綻したり、別れるような事態になったら、離婚の手続きが必要になります。 離婚の手続きは、夫婦が常居所のある国の法律が適用されますす。ここでは、日本に常居所があるという前提で話を進めたいと思います。 「常居所」とは、夫婦が平常居住し、現実の生活の本拠地をいいます
日本での離婚は、双方に離婚の意思があれば、双方合意の上で市区役所に離婚届を提出するだけで成立します。 これを協議離婚といいます。 協議離婚が成立しない時は、家庭裁判所へ申し立て、調停離婚あるいは審判離婚となります。 家庭裁判所で調停できなかった場合に初めて裁判離婚になります。 日本では、「調停前置主義」といって、必ず家庭裁判所で調停を受けなければならないのです。
有責主義といって、原則的に離婚原因のあるものからの離婚請求は認められません
もし、中国人配偶者との離婚になった場合の手続きについての日本側の届は、日本人同士の場合と同じ手続きを踏みます。
下記の情報は、現在行えないようです!詳しくは、こちら
中国側の離婚届は、在日・中国大使館で行えます。
最新の必要書類ついては在日・中国大使館にて事前に確認してください。
いずれにしろ、専門家へご相談される事をお勧めします。