■日本人の場合の婚姻用件具備証明書の入手
法務局の戸籍課で作成してくれます。 作成された婚姻用件具備証明書を持って外務省と在日外国大使館又は総領事館にて認証を受ける事が必要です。
(外務省の認証についてはこちらです。)
●必要書類
- 戸籍謄本
- 相手の、国籍・氏名・生年月日・住所など
- 本人確認の身分証明書(パスポートなど・・)
結婚相手の国にある、在外日本大使館又は総領事館にて入手する事も可能です。(詳しくは、在外公館のHPをご参照ください。 在外公館リストはLINKページにあります。)
■結婚相手の婚姻用件具備証明書の入手
本国から独身証明書を取り寄せて、在日大使館又は総領事館にて婚姻用件具備証明書を作成してもらいます。
国により違いがありますので、詳しくは在日各国大使館にてご確認ください。 |