Home
 

婚姻用件具備証明書

   

婚姻用件具備証明書とは、独身であり、かつ、その国の定める法律で婚姻資格を備えていることを証明するものです。
 英訳: Affidavit of Competency to Marry
      又は、LEAGAL CAPACITY TO CONTRACT MARRIAGE

日本の場合は、下記のような条件があります。

  • 独身である事。
  • 男子は18歳女子は16歳以上であること(未成年者は父母の同意が必要)
  • 直系血族または三親等以上の傍系血族でないこと。
  • 養親子関係でないこと。
  • 女子は離婚後6ヶ月を経過していること。
婚姻用件具備証明書がどうしても入手できない国の場合などは、これに代わる書類を提出することになります
  • 外国人が,日本に駐在する本国の領事の面前で,本国の法律で定める結婚年齢に達していること,日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し,領事が署名した宣誓書が発行されれば,この宣誓書(日本語訳が必要です。)を婚姻要件具備証明書に代わるものとして提出することになります。
  • 婚姻要件具備証明書も,これに代わる証明書も提出できない場合には,外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため,次のような書類を提出することになります。
    1. 外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
    2. 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート,国籍証明書等の身分証明書,身分登録簿の写し,出生証明書(いずれも,日本語訳の添付が必要です。)など

詳しくは役場の窓口でお尋ねください。

 

婚姻用件具備証明書の入手

   

日本人の場合の婚姻用件具備証明書の入手

法務局の戸籍課で作成してくれます。 作成された婚姻用件具備証明書を持って外務省と在日外国大使館又は総領事館にて認証を受ける事が必要です。
(外務省の認証についてはこちらです。)

●必要書類

  • 戸籍謄本
  • 相手の、国籍・氏名・生年月日・住所など
  • 本人確認の身分証明書(パスポートなど・・)

結婚相手の国にある、在外日本大使館又は総領事館にて入手する事も可能です。(詳しくは、在外公館のHPをご参照ください。 在外公館リストはLINKページにあります。)

結婚相手の婚姻用件具備証明書の入手

本国から独身証明書を取り寄せて、在日大使館又は総領事館にて婚姻用件具備証明書を作成してもらいます。

国により違いがありますので、詳しくは在日各国大使館にてご確認ください。