| 中国人の親族が日本訪問をするに当たって、身元保証人が必要になります。 身元保証人となれる者は、
日本人か又は在留資格「永住者」を付与されている外国人。及び 在留資格「定住者」、「日本人の配偶者等」又はいわゆるワーキング・ビザを付与されている外国人で、かつ在留期間「3年」を付与されている者に限られます。
ビザ申請に当たっては、在外日本大使館又は総領事館にて申請を行いますが、申請人が用意する書類と招聘人(及び身元保証人)が揃える書類を一緒に提出する必要があります。
★手続きの流れ
- 日本にいる招聘人が中国の査証申請人(親族など)に必要書類を送付します。
- 査証申請人が中国の日本大使館・総領事館で必要書類(下記)を提出します。
- 大使館・総領事館・外務省で審査した後,審査結果を査証申請人に通知されます。
- 3ヶ月以内に日本に入国してください。
★中国の場合、以前は結婚前の相手を日本へ呼び寄せるのは非常に難しかったのですが、最近申請人と招へい人(及び身元保証人)の関係を示すきちんとした立証資料が揃っていれば許可されているようです。
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