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★日本で先に(創設的手続き)を行う場合
結婚する相手がすでに日本に滞在中ならば、日本で先に婚姻手続きをする方が簡単です。 また相手の外国人がオーバースティ者であっても婚姻手続きは可能です。
その場合、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願いでます。
●必要書類
- 婚姻届用紙
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
- 婚姻要件具備証明書+訳文(外国人のもの)
用意できない場合は窓口で相談の上、申述書などを作成
- パスポート(外国人のもの)
- その他、外国人登録証や出生証明書を要求される事もあります
外国人である結婚相手が、すでに在留資格を得て日本にいる場合、婚姻成立後は「日本人の配偶者としての在留資格」へ資格変更をされた方が良いでしょう。
★日本へ報告的手続きを行う場合
結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。3ヵ月を過ぎても婚姻届は受け付けられますが、できるだけ早く手続きしてください。
届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。
●必要書類
- 婚姻届用紙
- 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
- 婚姻証明書(公証書)+日本語訳文(自分で翻訳しても可、翻訳者の署名・捺印が必要)
- その他、国籍公証書、出生公証書を要求される事があります。
結婚する相手の国により、その他必要な書類が異なりますので、最寄の役場にてご確認ください。
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