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国際結婚・婚姻手続き

   

外国人と国際結婚する場合は両国の婚姻法に基づいて婚姻手続きをしなければなりせん。

方法としては、下記のいずれかの方法を取ることになります。

  1. 日本で手続きし、相手の国へ報告する。 (日本側:創設的婚姻届
  2. 相手の国で手続きをし、日本へ報告する。(日本側:報告的婚姻届

どちらの国で先に手続きを行うかで手続き方法に違いがあります。

日本での婚姻届は、最寄の市区町村役場の戸籍係に 届け出ます。
婚姻届が受理されると、新しい戸籍が編成されますが外国人と結婚した場合は、日本人が戸籍の筆頭者になります。

そして戸籍謄本の「夫」又は「妻」の欄に外国人配偶者の名前は記載されません。上段の条項欄に婚姻の事実(国籍、氏名、生年月日、結婚した日など)が記載されるだけです。

又、 婚姻届時に姓(氏)の変更をされたい場合は(つまり、日本人女性が配偶者と同じ名前を名乗りたい場合など)、  市区町村役場に婚姻届を提出する際に、申し出る事で特に面倒な手続きもなく、姓の変更が可能です。
仮に婚姻届を提出してから6ヶ月以上経過した後で姓の変更をされたい場合は、家庭裁判所へ申し出て許可を貰う必要があります。

日本でのみ婚姻手続きを行い相手国への婚姻手続きを怠ると、相手国では独身のままという「跛行婚(はこうこん)」という状態になってしまいます。
出来るだけ双方の国で婚姻手続きをされる事をお勧めします。

 

日本での婚姻手続き

   

全国自治体リンク集のサイトで各自治体のサイトが調べられます

日本で先に(創設的手続き)を行う場合

結婚する相手がすでに日本に滞在中ならば、日本で先に婚姻手続きをする方が簡単です。 また相手の外国人がオーバースティ者であっても婚姻手続きは可能です。
その場合、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願いでます。

●必要書類
  • 婚姻届用紙
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
  • 婚姻要件具備証明書+訳文(外国人のもの)
      用意できない場合は窓口で相談の上、申述書などを作成
  • パスポート(外国人のもの)
  • その他、外国人登録証や出生証明書を要求される事もあります
外国人である結婚相手が、すでに在留資格を得て日本にいる場合、婚姻成立後は「日本人の配偶者としての在留資格」へ資格変更をされた方が良いでしょう。

日本へ報告的手続きを行う場合

結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本への報告的届出をする必要があります。3ヵ月を過ぎても婚姻届は受け付けられますが、できるだけ早く手続きしてください。
届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。

●必要書類
  • 婚姻届用紙
  • 戸籍謄本(日本人配偶者の本籍地以外へ届け出る場合)
  • 婚姻証明書(公証書)+日本語訳文(自分で翻訳しても可、翻訳者の署名・捺印が必要)
  • その他、国籍公証書、出生公証書を要求される事があります。
結婚する相手の国により、その他必要な書類が異なりますので、最寄の役場にてご確認ください。

 

相手の国で先に婚姻手続き

   


相手国で婚姻届けをする場合、国により必要書類はまちまちですので事前にお相手の方に詳しく調べてもらう事をお勧めします。
又は、在外・日本大使館(又は総領事館)での確認も可能です。

●必要書類中国の場合: 2003/10/01-婚姻登記条例

  1. 日本人側
    • パスポート
    • 婚姻要件具備証明書(日本の外務省の認証及び
       在日中国大使館での認証が必要、
       中国語への翻訳文も付ける)  => 参照
  2. 中国人側
    • 住民身分証明書
    • 戸口簿
  3. 両人に必要なもの
    • 4cmx3cmの写真 X 3枚
    • 上記1,2のそれぞれのコピー X 各1枚

事前にご結婚相手の方を通して実際に婚姻届をされる婚姻登記処でご確認される事をお勧めします。

そして、申請日が決まってる登記処もあるようです。
 上海の場合、月、水、金、土 の 9:00 〜 16:00   (2003/11/11情報)

婚姻要件具備証明書は在外日本大使館(又は総領事館)でも取得可能です。(申請に必要な書類は戸籍謄本(再婚の場合は除籍謄本も必要)とパスポートがあればOKですが、公館により違いがある場合がありますので在外公館のHPで予めご確認ください。 在外公館のHPはLINKページにあります)


★★siro様による最新手続き情報です。

(2005/3/7現在。地域によって必要書類は異なります。下は江蘇省の未婚者同士の例です)。
  1. 独身証明書の発行
    上海領事館に結婚相手と二人で申請に行く。その場で発行される。
    費用は90元。
    (日本人)パスポート、戸籍謄本x2
    (中国人)身分証、居民戸籍簿(戸口本)
  2. 結婚証の手続き
    省都にある渉外
    婚姻管理処へ申請に行く。江蘇省の省都は南京。
    住所及び場所: 南京市太平北路82号長城大厦一階。
    費用は9元。
    その場で発行される。
    (日本人)パスポート、独身証明書、写真x3
    (中国人)居民戸籍簿(戸口本)、身分証、写真x3
    写真は申請時に撮影可能。あらかじめ所持しなくてもよい。
  3. 公証書の発行
    国籍公証書、結婚公証書、出生公証書を申請する。日本での婚姻手続きに必要。中国語と日本語訳つきで各二部づつ発行される。
    公証処は、上記の結婚証手続きカウンターの隣にある。
    費用は800元。
    午前中なら午後に発行。午後なら次の日に発行される。
    (日本人)パスポート、結婚証
    (中国人)居民戸籍簿(戸口本)、結婚証

身体検査はありませんでした。

 

結婚公証書

   

日本で中国人との婚姻届をした場合、中国当局に提出する結婚公証書を入手するには在日中国大使館(又は総領事館)にて申請します。

●必要な書類

  1. 最寄の市区役所で、婚姻届受理証明書をもらう。
  2. 旅券と婚姻届受理証明書をもって、 日本外務省で、認証をもらう。
  3. 中国在日本大使館・総領事館で、中国国内向きの公証書をもらう。

(通常の場合、申し込みをした4日目の午前に取れる。3000円)
(緊急の場合、次の日の午前に取れる。6000円)
(大使館が宅配便にて郵送もしてくれる)


中国駐大阪総領事館:
   電話: 06−6445−9481
   大阪市西区靱本町3丁目9番2号
 

 

国際結婚の関連サイト

   
  1. 公館リスト
  2. 在日・中国大使館
  3. 全国自治体リンク集のサイト

  4. 行政書士・弁理士さんのサイト
  5. 中国関連リンク
  6. その他の国際結婚サイト