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婚外子の国籍

   


婚姻前のカップルの子供(婚外子)の場合、国籍については、以下の通りになります。

  1. 子の父が外国人、母が日本人の場合
    婚姻後・婚姻前でも、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。
    父方の国籍取得については国ごとに異なりますので、在日大使館等にお問い合わせください。
  2. 子の父が日本人、母が外国人の場合
    この場合、何もしなければ、出生した子供は母の国籍となります。
    父親の国籍である日本国籍を取得するためには「胎児認知」という行為が必要となります。

認知とは 正式な婚姻関係にない子供に対し、父親が自分の子供であることを認める法的な手続きで、 認知が行われた時期により以下のように分類されています。

  • 胎児認知
    子供が母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合。
  • 生後認知
    子供が出生後、認知の届出をした場合。
  • 遺言による認知
    文字通り、遺言によって認知する方法で、遺言の効力の発生時、 つまり遺言者の死亡の時に、効力が生じます。
  • 死亡認知
    父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができます。
    当事者が死亡しているため、当然、手続きは大変困難になります。

 

子供の認知と日本国籍

   

日本人父と外国人母(未婚)の婚外子の場合には下記のケースで日本国籍を取得することができます。

  1. 胎児認知の場合、出生後に日本国籍を取得できます。

    胎児認知の手続きは、胎児認知する父親が市区役所で行います。 外国在住者は外国でも行うことができ、その場合は大使館又は領事館が窓口となります。

    必要書類

    • 認知届
    • 父親の戸籍謄本 (本籍地以外で届け出る場合)
    • 母親の出生証明書+訳文
    • 母親の独身証明書+訳文
    • 母親の同意書・承諾書+訳文
    • 母親のパスポート

  2. 生後認知の場合は、そのままでは母親の国籍となります。
    しかし、生後認知の前又は後に、両親が正式に婚姻しその後法務局で「準正による国籍取得の届出」をとった場合、日本国籍を取得できます。