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婚姻前のカップルの子供(婚外子)の場合、国籍については、以下の通りになります。
- 子の父が外国人、母が日本人の場合
婚姻後・婚姻前でも、産まれてくる子は日本国籍を取得できます。
父方の国籍取得については国ごとに異なりますので、在日大使館等にお問い合わせください。
- 子の父が日本人、母が外国人の場合
この場合、何もしなければ、出生した子供は母の国籍となります。
父親の国籍である日本国籍を取得するためには「胎児認知」という行為が必要となります。
認知とは 正式な婚姻関係にない子供に対し、父親が自分の子供であることを認める法的な手続きで、
認知が行われた時期により以下のように分類されています。
- 胎児認知
子供が母親の胎内にいる間に、認知の届出をした場合。
- 生後認知
子供が出生後、認知の届出をした場合。
- 遺言による認知
文字通り、遺言によって認知する方法で、遺言の効力の発生時、 つまり遺言者の死亡の時に、効力が生じます。
- 死亡認知
父親の死後3年以内に限り、認知請求の訴えを起こすことができます。
当事者が死亡しているため、当然、手続きは大変困難になります。
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