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氏の変更

   

日本人の戸籍上の氏(苗字)を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になりますが、国際結婚などで日本人配偶者が、その氏(苗字)を外国人配偶者の氏と同じ呼び方に変更をしようとする時は、婚姻の日から数えて6ヵ月以内に限り、この届を出すことにより日本の家庭裁判所の許可を得ることなく戸籍上の氏を変更することができます。

戸籍法第107条により、この届は、その婚姻の日から数えて6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届けることができると規定されています。
それ以外は、 やむを得ない事由があるときに限り、戸籍の筆頭者及び配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村長に届出をすることによって氏を変更することができます。

■外国人との婚姻による氏の変更届 手続き

届出地: 住所地、または本籍地の市区町村役場

  1. 外国人との婚姻による氏の変更届
  2. 届出人の印鑑
  3. 戸籍謄本1通(本籍地以外に届出する場合)
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)

★★★★
届出後は運転免許証、金融機関の名義などの氏の変更を忘れないで行ってください。