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在留資格の変更

   

在留資格の変更とは、すでに滞在資格を持って日本に在留している外国人が、現在持っている在留資格以外の活動に変わりたい時に申請を行います。在留資格を変更する場合は、原則的に、日本に滞在したまま手続きが可能です。

例えば留学で日本に来ていて滞在中に日本人と結婚した場合や卒業後日本国内の企業に就職する場合などです。

ただし、「短期滞在」の在留資格から他の資格への変更は、原則的にできないことになっており、「日本人の配偶者等」への変更などのやむを得ない場合に限るとされています。

在留資格の変更を行った場合は、外国人登録の変更も、忘れずに行ってください。

入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです

 

在留資格の変更・申請

   

在留資格の変更に必要な書類

変更したい在留資格によって必要な書類は異なります。

(在留資格変更許可申請書はこちらです。)

●必要書類
 (手数料: 4,000円

  • 在留資格変更許可申請書 2部
  • 申請理由書(様式が定まっていないので任意の書面) 1部
  • 変更しようとする活動の具体的な証明書類(雇用契約書など) 各1部

日本人の配偶者としての在留資格への変更の場合の主な必要書類は下記の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 戸籍謄本(配偶者の記載がある)
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 所得証明書(納税証明書又は源泉徴収票)
  • 身元保証書
  • パスポート (外国人配偶者) 
  • その他、追加書類を要求される事があります。 

詳しくは最寄の入管でご確認ください。