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永住許可の申請

   

永住許可(永住者)とは、他の在留資格と異なり、期間の制限がありません。
そのため、在留期間の更新を行う必要もなく、身分や地位関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要がありません。

正規の在留資格によって、日本に長期間生活している外国人、例えば日本人の配偶者の方は、永住許可申請をトライしてみてはいかがでしょうか。 申請には、現在持っている在留資格の在留期間が、その在留資格の最長期間の許可を受けていることに加え、素行が善良であることや、生計要件を満たすなど、他の在留資格では求められない基準がありますが、「日本人の配偶者」などの在留資格を持つ人は、多少要件が緩和されています

許可要件
  1. 居住歴(下記のいずれかに該当することが必要)
    • 正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留しているもの
    • 「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴のうち、就労のできる資格で5年以上の居住歴があるもの
    • 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の方は、引き続き3年以上日本に在留しているもの
      または、結婚後3年以上経過し、日本に引き続き1年以上在留している場合も可。
    • 「定住者」の在留資格の方は、引き続き5年以上日本に在留しているもの
      ただし、在留資格変更で「定住者」になった方は、「定住者」になってから5年以上経過していることが必要。
  2. 素行条件
      「素行が善良であること」
  3. 生計条件
      「独立の生計を営むのに足る資産または技能を有すること」
     普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。
     世帯単位で判断されます。
  4. その者の永住が日本国の利益に合致すること

    (日本人の配偶者及び子、または特別永住者の配偶者及び子は、生計要件と 「その者の永住が日本国の利益に合致すること」という要件が不要になります。

永住許可が下りたら、外国人登録の変更(在留資格の事項)の手続きも忘れずに行いましょう。

入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです

 

 

永住許可・申請手続き

   

永住許可の申請に必要な書類

申請人及び現在の在留資格により必要な書類は異なります。

(永住許可申請・手続き資料参照はこちらです。)

●必要書類
 (手数料: 8,000円)

日本人の配偶者としての永住許可の申請の場合は下記のようなものがあります。

  • 永住許可申請書
  • 陳述書(外国人配偶者) 
  • 履歴書(外国人配偶者)
  • 親族表(夫婦の親族)
  • 戸籍謄本
  • 登録原票記載事項証明書(外国人登録・証明書のこと)
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 源泉徴収票
  • 健康保険書のコピー
  • 身元保証書


詳しくは最寄の入管でご確認ください。