| 永住許可(永住者)とは、他の在留資格と異なり、期間の制限がありません。
そのため、在留期間の更新を行う必要もなく、身分や地位関係に変動があっても、在留資格の変更を行う必要がありません。
正規の在留資格によって、日本に長期間生活している外国人、例えば日本人の配偶者の方は、永住許可申請をトライしてみてはいかがでしょうか。 申請には、現在持っている在留資格の在留期間が、その在留資格の最長期間の許可を受けていることに加え、素行が善良であることや、生計要件を満たすなど、他の在留資格では求められない基準がありますが、「日本人の配偶者」などの在留資格を持つ人は、多少要件が緩和されています
■許可要件
- 居住歴(下記のいずれかに該当することが必要)
- 正規の在留資格で引き続き10年以上日本に在留しているもの
- 「留学」や「就学」で入国した人は、10年以上の居住歴のうち、就労のできる資格で5年以上の居住歴があるもの
- 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格の方は、引き続き3年以上日本に在留しているもの
または、結婚後3年以上経過し、日本に引き続き1年以上在留している場合も可。
- 「定住者」の在留資格の方は、引き続き5年以上日本に在留しているもの
ただし、在留資格変更で「定住者」になった方は、「定住者」になってから5年以上経過していることが必要。
- 素行条件
「素行が善良であること」
- 生計条件
「独立の生計を営むのに足る資産または技能を有すること」
普通程度の暮らしを維持できるかどうかを求められます。
世帯単位で判断されます。
- その者の永住が日本国の利益に合致すること
(★)日本人の配偶者及び子、または特別永住者の配偶者及び子は、生計要件と
「その者の永住が日本国の利益に合致すること」という要件が不要になります。
永住許可が下りたら、外国人登録の変更(在留資格の事項)の手続きも忘れずに行いましょう。
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