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再入国許可

   

再入国許可とは、何らかの在留資格を持って日本に滞在する外国人が、日本国外へ一時的に出国する際に必要となる許可です。 つまり日本を出国し再び在留期間内に日本に入国する際に、ビザ及び在留資格認定交付申請書の申請を省略できます。

この手続きをしないまま出国すると、たとえ永住許可を持っていてもその在留資格を失う事になります。

再入国許可には、有効期限内に1回限り出入国できるタイプと、有効期限内なら何度でも出入国できるタイプである「数次再入国許可」の、2種類があります。現在はどちらのタイプも3年間(在留期間内において)有効です。海外出張等が多い外国人の方は、在留期間更新許可の際同時に申請しておくと便利です。

その他、再入国許可を受けて出国した外国人の外国人登録は、出国を理由に閉鎖されませんので、再入国後改めて新規登録の申請をする必要はありません。
外国人登録証明書も出国時入国審査官に返納せず、そのまま持って出ることができます。
再入国は、再入国許可の期限及び在留資格の期限内に再入国しないと現在の在留資格は無効になりますので

もし、在留期間の残余期間が短い場合は、あらかじめ在留期間の更新を行った後に、再入国許可の手続きを行う必要があります

又、 短期滞在者は、再入国許可は認められません。

入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです

 

再入国許可・申請手続き

   

再入国許可の申請に必要な書類

(再入国許可申請書はこちらです。)

●必要書類
 (手数料: 3,000円 数次の場合: 6,000円

  • 再入国許可申請書  1通
  • 旅券
  • 外国人登録証明書