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在留資格の更新

   

在留資格の更新とは、すでに在留資格を持って日本に滞在する外国人が、在留資格の変更なしに、期限を延ばしたいときに行う手続きです。
各在留資格には、許される在留期間が定められており、期限が過ぎる前に、忘れずに更新しなければなりません。
たとえ数日でも、あるいはうっかりでも、期限を過ぎればオーバーステイになりますから、在留期限には充分注意を払ってください。 必要書類は、各在留資格ごとに異なりますが、新規申請や資格変更よりも、必要書類は少なくてすみます。
また、何度か更新を重ねることにより、より長い期間のビザが下りることが多いようです。

更新は、在留資格期限の2ヶ月程前から手続き可能です。

在留期間の更新を行ったときには、外国人登録の変更の手続きも忘れずに行いましょう。

入国管理関係問い合わせ先一覧はこちらです

 

在留資格の更新・申請

   

在留資格の更新に必要な書類

更新する在留資格によって必要な書類は異なります。

入管HP: 在留資格審査必要書類の概要

(在留期間更新許可申請書はこちらです。)

●必要書類
 (手数料: 4,000円

  • 在留期間更新許可申請書 2部
  • 申請理由書(様式が定まっていないので任意の書面) 1部
  • 期間延長の必要を証明するもの(雇用契約書など) 各1部
  • 所得証明書(納税証明書又は源泉徴収票)
  • 身元保証書

日本人の配偶者としての在留資格の更新の場合の主な必要書類は下記の通りです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 戸籍謄本(配偶者の記載がある)
  • 住民票
  • 在職証明書
  • 所得証明書(納税証明書又は源泉徴収票)
  • 身元保証書
  • パスポート (外国人配偶者) 
  • その他、追加書類を要求される事があります。 


詳しくは最寄の入管でご確認ください。