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国際結婚した相手に子供がいて、結婚後日本でその子供とも一緒に生活したい時などに、その子供と養子縁組をすることができます。
養子縁組が成立した後の養子の在留資格としては、日本人の配偶者等、定住者、家族滞在のいずれかになりますが、日本人と婚姻した外国人の実子の場合には、一般的に定住者(又は、家族滞在)の在留資格になると思います。
日本人の養親と外国籍の子どもの場合、日本の民法の定めにより養子縁組がなされます。 養子の本国法が養子縁組の成立につき養子の保護要件(養子もしくは第三者の承諾・ 同意、公の機関の許可その他の処分)を設けているときは、その要件を備えることを要します。
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